JAPHICマークの付与の対象は、国内に活動拠点を持ち、加えて、少なくとも次の条件を満たし、実際の事業活動において個人情報の保護を推進している事業者です。
*経済産業分野ガイドラインで「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は経済産業大臣により、法の規定違反と判断され得る。「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断されることはない。しかし、「望ましい」と記載されている規定についても個人情報は適正な取り扱いが図られるべきとする法の基本理念 ( 法第3条 ) を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれる。とされています。こうしたことから、事業者が自ら保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しに至るプロセス全般についてマネジメントシステムの構築・運用状況についてJAPHICマーク制度では総合的に付与審査対象とします。
なお、上記の3.に該当するか否かについては、事業者自身によって作成され申請書類として提出される「欠格事項への該当の有無について」によって確認します。
JAPHICマーク付与の単位は、法人単位、または個人事業主単位です。したがって、事業部門等の事業者の一部の単位では付与認定することはできません。
*平成17年4月1日完全施行の「個人情報の保護に関する法律」 ( 平成15年法律第57号 ) によって、国内のほとんどの事業者が法人として適合する義務を負ったためです。