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JAPHICマークの使用

  1. 使用の契約
  2. 付与機関は、JAPHIC付与認定を受けた事業者との間で「JAPHICマーク使用契約」を締結します。契約期間は、付与の有効期間である2年間とし、更新手続きを行うことにより延長できます。契約の締結によりJAPHICマークを事業活動に使用することができます。

  3. 使用の規定
  4. 認定を受けた事業者がJAPHICマークを使用する際には、契約に関する「JAPHICマーク使用規定」を順守しなければなりません。違反して使用した場合には、JAPHICマーク付与認定を取り消す等必要な措置を講ずることがあります。JAPHICマークは以下の場所等に使用することができます。

    • 店頭
    • 契約約款
    • 封筒・便せん・名刺
    • 宣伝・広告用資料
    • ホームページ

  5. 商標権等
  6. JAPHICマークに係る商標権等の権利は、付与機関が保有しています。

付与後の実態調査

  1. 実態調査
  2. 付与機関及び認定審査機関は、JAPHICマーク付与認定事業者から、必要に応じて個人情報の取り扱いに関する監査の報告を求めることがあります。また、付与機関は、認定審査機関からも必要に応じて報告を求めることがあります。報告を受けた付与機関は、JAPHICマーク制度の運用に必要な範囲内で当該事業者または認定審査機関に対して、立ち入り調査を求めることがあります。

  3. 改善の勧告、認定審査機関及びJAPHICマーク取消
  4. 付与機関は、実態調査の結果、JAPHICマーク制度の運用に問題があった認定審査機関や事業者に対して、JAPHICマーク制度委員会における審議に基づいて、改善の勧告・要請、認定審査機関の認定またはJAPHICマーク付与認定の取消を行うことがあります。

  5. JAPHICマーク制度運用状況の報告
  6. 付与機関は、JAPHICマーク付与申請の状況、審査の状況、付与認定の状況、改善の勧告・要請・取消、消費者相談窓口に寄せられた苦情・相談等の運用結果を、定期的に通商産業省認定個人情報保護団体連絡協議会に報告いたします。

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